いじめ防止基本方針
Misc.いじめ防止基本方針
令和2年4月策定
1.基本理念
いじめは、人間としての尊厳がそこなわれ、教育を受ける権利を著しく侵害するものであり、心身の健全な育成及び人格の形成、生命に関わる重大な問題である。本校では全職員がすべての生徒が安心して学校生活を送り、学ぶことができる環境を整え、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢でいじめ防止対策を行う。
また、生徒一人ひとりがかけがいのない存在であり、多くの目で見守られているとの認識が持てるように家庭や地域、関係機関との連携を図り、生徒の人格のすこやかな発達を支援する。
本校では、建学の精神を「仏教精神に基づく人格教育」(仏教の教えに基づいて、思いやりの心、感謝の心を持つ人間を育てる)とし、
- 「信仰無上」
建学の精神である感恩慈愛の仏教精神を身につけ、温雅で現代的教養をそなえた女性を育てる。 - 「深慮勤勉」
生徒の個性と能力を伸ばし、深慮勤勉、義務と責任を重んじ、実社会に役立つ女性を育てる。 - 「自主協同」
自主性を尊重し、協力して明朗清新な学園生活の創造に励む女性を育てる。
を校訓としており、心の教育に全職員が取り組む。
2.いじめの未然防止のための取り組み
(1)教育相談
- クラス担任による定期的な面談を行う。人間関係などの悩みを受け止め、解決策を一緒に考える。内容によっては複数の教員が問題解決に当たる。
- スクールカウンセラーのカウンセリングにおいて問題解決を図る。
(2)生徒への啓発
- いじめは絶対に許されない行為であること、さらにいじめを傍観することにより新たないじめの行為が繰り返すことを認識させる。クラスのLHR、人権同和教育、学年集会などで注意喚起に努める。
- SNSなどインターネットを使用したいじめに関する現状と対策について、外部講師による講演会を実施し生徒への注意喚起に努める。
(3)校内研修
- 全教員によるいじめに関する研修の充実に努める。
- いじめに関する問題の共通理解に努める。
3.いじめの早期発見のための取り組み
(1)教師と生徒との日常の交流をとおした発見
- 休み時間や昼休み、放課後の教室などの校内巡回をとおした発見
- 複数の教員の目による発見
(2)アンケートの活用
- 年に2回アンケートを実施し、いじめ実態を把握する。
(3)保護者との連携
- 日頃の本校における教育活動について、生徒の様子などの情報を密にすることで、家庭生活の中での小さなサインを見逃さず、いじめの早期発見に努める。
(4)外部機関との連携
- 警察署や児童相談所、発育発達を取り扱う病院などの外部機関と情報交換をする中で学校外におけるいじめなど諸問題について早期発見に努める。
4.いじめの早期解決に向けた取り組み
(1)被害者生徒の安全確保、加害者生徒への対応確認
- いじめの内容を迅速に把握し、被害者生徒の安全確保に努める。
- 複数の関係者から情報を収集し、事実確認をした上で被害者生徒の安全を最優先に考え、加害者生徒に対して毅然とした態度で指導に当たる。
- 被害者生徒に対して、継続的にカウンセリングなどのサポート体制で一日でも早く安心して学校生活が送れるように努める。
- 加害者生徒に対して、いじめの内容について事情聴取し、再発防止と立ち直りに努める。
(2)保護者との連携
- 被害者生徒の保護者に対して、家庭訪問などでいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と協力を得るように努める。
- 加害者生徒の保護者に対して、保護者召喚した後いじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と協力、再発防止に努めてもらう。
(3)外部機関との連携
- 必要に応じて専門機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。
- 犯罪行為として取り扱われる内容については、警察署等と連携して対処する。
5.いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会の設置
- いじめの未然防止に関して指導の方法などを協議するために、必要に応じて開催する。
- いじめの事案が発生した際その事実確認を行い、今後の対応を協議する。
(構成員)学校長、教頭、生徒指導部長、養護教諭、学年主任、各学年風紀、スクールカウンセラー
※事案により、柔軟に検討し学校長が任命する
(2)生徒指導委員会
- いじめが発生したとき、早期解決に向けた取り組みを行う
(構成員)生徒指導部長、学年主任、学年風紀、各担任
※事案により、柔軟に検討し学校長が任命する
6.重大事態への対応
重大事態とは、生徒が「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがある場合、または「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」疑いがある場合のことをいう。「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断する。相当の期間は年間30日を目安とするが、それが満たされなくても必要に応じ調査に着手する場合がある。
重大事態が発生した場合には、以下のように対応する。
- 福岡県私学振興課と連携をとり、県知事へ事態発生を報告する。
- いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合、当該学年生徒指導部教員並びに当該学年で協力して聴き取りを実施する。また情報提供を行った生徒がいる場合は、その生徒からも個別に聴き取りを実施する。いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合、当該生徒の保護者の要望、意見を聴取する。その後必要に応じて在籍生徒や教職員へのアンケートを実施したり、聞き取り調査を実施する。
- (2)の聴取結果を受け、「いじめ対策委員会」に必要に応じ外部専門家を加え聴取内容を精査する。
- いじめられた生徒や情報提供を行った生徒の安全を確保しつつ、心理的ケア、落ち着いた学校生活への復帰への支援などを計画する。
- 保護者、生徒本人の関係者に対し、調査進捗状況・調査結果の説明を行う。
7.その他
重大事態またはその疑いのある事象への本校教職員の具体的対応については、「重大事態対応マニュアル」(別途配布)を参照のこと。
いじめ防止等の年間指導計画
職員会議等 | 未然防止に向けた取り組み | 早期発見にむけた取り組み | 保護者、地域との連携 | |
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5月 |
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6月 |
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7月 |
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8月 | ||||
9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
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1月 |
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2月 |
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3月 | いじめ対策委員会本年度まとめ |
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